2017年7月23日日曜日

ミャンマーへの政府開発援助(ODA)

ODAとは?

ODAとは、Official Development Assistance(政府開発援助)の頭文字を取ったもの。
政府または政府の実施機関によって、開発途上国や国際機関に供与される。開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つために、公的資金を用いた資金・技術提供による協力を指す。

日本政府による無償資金協力

《平成26年度》
マラリア対策機材整備計画
工科系大学拡充計画
新タケタ橋建設計画
教員養成校改善計画
地方村落電化計画
通関電子化を通じたナショナル・シングルウィンドウ構築及び税関近代化計画
シャン州ラーショー総合病院整備計画
人材育成奨学計画

《平成25年度》
鉄道中央監視システム及び保安機材整備計画
カヤー州ロイコー総合病院整備計画
貧困農民支援
ラカイン州、カチン州及び北部シャン州における避難民に対する緊急食糧支援計画(WFP連携)
カチン州及びラカイン州における避難民の子供に対する緊急支援計画(UNICEF連携)
ミャンマー南東部、ラカイン州、カチン州及び北部シャン州における避難民援助計画(UNHCR連携)
ヤンゴン市内総合病院医療機材整備計画
ラカイン州道路建設機材整備計画
中央銀行業務ICTシステム整備計画
第二次気象観測装置整備計画
ミャンマーラジオテレビ局(MRTV)番組ソフト及び放送編集機材整備計画(一般文化無償資金協力)
ヤンゴン市上水道施設緊急整備計画
人材育成奨学計画

《平成24年度》
農業人材育成機関強化計画
病院医療機材整備計画
気象観測装置整備計画
全国空港保安設備整備計画
バルーチャン第二水力発電所補修計画
ヤンゴン市フェリー整備計画
カレン州道路建設機材整備計画
少数民族地域におけるコミュニティ開発・復旧計画(国際連合人間居住計画(UN-HABITAT)連携)
少数民族地域における地方行政能力,生計及び社会統合向上計画(国連開発計画(UNDP)連携)
少数民族地域における避難民支援計画(国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)連携)
少数民族地域における食糧支援計画(世界食糧計画(WFP)連携)
通信網緊急改善計画
貧困農民支援
ノン・プロジェクト無償資金協力
中部地域保健施設整備計画
エーヤーワディ・デルタ輪中堤復旧機材整備計画
沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画
人材育成奨学計画
少数民族地域を含む貧困地域への食糧支援計画(国連世界食糧計画(WFP)連携)

日本政府による有償資金協力

《平成26年度》
ヤンゴン・マンダレー鉄道整備計画(フェーズ1)(第1期)
ヤンゴン都市圏上水整備計画
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ2)
バゴー地域西部灌漑開発計画

《平成25年度》
貧困削減地方開発計画(フェーズ1)
インフラ緊急復旧改善計画(フェーズ1)
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ1)
債務救済措置(債務免除方式)

《平成24年度》
社会経済開発支援計画
債務救済措置(債務免除方式)

1.ODAの概略

ミャンマーに対する我が国の経済協力は、1954 年の「日本・ビルマ平和条約及び賠償・経済協力協定」に始まり、1968 年に円借款、1975 年に無償資金協力の供与を開始した。しかし、1988 年の民主化要求デモおよび、その後の国軍による政権の掌握等の政情に鑑み、原則として経済協力を停止した。
1995 年以降民生分野についての経済協力が一時開始されたが、再び2003 年にアウンサンスーチー氏が3 度目の自宅軟禁となる状況等を受け、一部の人道案件などを除き、新規の経済協力を基本的に停止した。2007 年には、燃料価格の引き上げを契機としたデモを軍が武力で鎮圧するなどの状況を踏まえ、経済協力はさらに絞り込む方針となった。
2011 年1 月、20年ぶりの総選挙の結果に基づく国会が召集され、3 月には民政移管が行われた。2012 年4月にはアウンサンスーチー氏率いる国民民主連盟(NLD)の補欠選挙への参加が実現し、アウンサンスーチー氏も議員として選出された。また、新政権発足以降、恩赦による600 名以上の政治犯の釈放、少数民族武装組織との和平交渉の進展など、国内の民主化・和解に向けた大きな進展が見られている。
新政権の民主化への取組を受け、2012 年 4 月、ミャンマーに対する経済協力の方針を見直し、本格的な支援の再開を表明した。
2013 年には、同国の円借款延滞債務解消のための措置を実施するとともに、同年5 月の現職総理の訪問としては36 年ぶりとなる安倍総理のミャンマー訪問に際して、円借款 510 億円、無償資金・技術協力400 億円の合計910 億円を同年度末までに順次進める旨が表明され、本格的な経済協力が再開した。

2.意義

ミャンマーは、中国、インドの間に位置する地政学的に重要な国であり、我が国の重要なパートナーであるASEANの加盟国である。
また、ミャンマーと我が国の間には歴史的友好関係が培われており、ミャンマー国民は極めて親日的である。我が国はミャンマーが民主的で市場経済に立脚した安定した国となることが重要と考えており、ミャンマーをASEANの繁栄・安定・統合に貢献する国として確立していく観点からも、ミャンマーに対する援助は意義がある。


3.基本方針

ミャンマーの民主化および国民和解、持続的発展に向けて急速に進む同国の幅広い分野における改革努力を後押しするため、引き続き改革努力を見守りつつ、民主化と国民和解、経済改革の配当を広範な国民が実感できるよう取り組んでいく。

4.重点分野

1.国民の生活向上のための支援(少数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む)医療・保健、防災、農業等を中心に、少数民族や貧困層支援、農業開発、地域開発への支援を推進。
2.経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援(民主化推進のための支援を含む)留学生・研修生の受入れ、教育支援などの人材育成、制度整備・運用能力の向上支援。
3.持続的経済成長のために必要なインフラや、制度の整備などの支援円借款も活用した、エネルギーや交通網の整備などのインフラ整備などを促進。

5.援助協調の現状と日本の関与

ミャンマー政府の民主化への本格的な取組を受けて、2012 年以降、欧米諸国の段階的な制裁解除の動きが活発化し、各国ドナーおよび国際機関も長期的な対ミャンマー支援に着手した。
2013 年1 月には、ミャンマー政府が開発協力フォーラム(MDCF)を主催し、「効果的な開発協力のためのネーピードー・アコード」を採択、援助の効果的な実施に向けて、パリ宣言、アクラ行動計画、釜山成果文書を踏まえて、①開発の優先順位の明確化、②法整備や行政機能の強化、③ミャンマーの独自性や主体性への配慮、④貧困削減など国連ミレニアム開発目標(MDGs)達成支援、などを踏まえて協力を進めることを確認した。
同フォーラムの結果を踏まえ、国連が主催する既存の「援助関係者会合(MPG: Myanmar Partnership Group)」および、ドナー・コミュニティーによる「援助効率化パートナーシップ会合(PGAE: Partnership Group for AidEffectiveness」を活用してフォローアップ会合を行い、協議・調整を行っている。
既存の各セクターの分科会に加え、MDCFの結果、15 の新たな分科会が設立されており、2013 年中には分野別にミャンマー政府との調整を行う新たなメカニズムを形成する方向で、調整が進められている。
2013 年 7 月にはドナー側とミャンマー政府との間の調整を行う場として、開発パートナーワーキング委員会(DPWC)が設立され、ドナーの代表として我が国も参加し、ミャンマー政府およびドナーとの間で緊密に連携を取りながら、効果的な開発協力のあり方について協議を続けている。

表-1 主要経済指標等



出典)World Development Indicators(The World Bank)、DAC List of ODA Recipients(OECD/DAC)等
出典詳細は、解説「4 各国基本データの出典(ページix~)」参照。
注) 1.貿易額は、輸出入いずれもFOB価格。
   2.面積については“Surface Area”の値(湖沼等を含む)を示している。


表- 2 我が国との関係











出典)貿易統計(財務省)、貿易・投資・国際収支統計(JETRO)、
[国別編]海外進出企業総覧(東洋経済新報社)、
海外在留邦人数調査統計(外務省)、在留外国人統計(法務省)
出典詳細は、解説「4 各国基本データの出典(ページix~)」参照。


表- 3 主要開発指数















出典)World Development Indicators(The World Bank)、
         World Malaria Report 2012(WHO)
出典詳細は、解説「4 各国基本データの出典(ページix~)」参照。

表- 4 我が国の 対ミャンマー 援助形態別実績(年度別)

(単位:億円)












1.年度の区分は、円借款および無償資金協力は原則として交換公文ベース、技術協力は予算年度による。
2.金額は、円借款および無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績および各府省庁・各都道府県等の技術協力経費実績ベースによる。草の根・人間の安全保障無償資金協力と日本NGO連携無償資金協力、草の根文化無償資金協力に関しては贈与契約に基づく。
3.円借款の累計は債務繰延・債務免除を除く。
4.2008~2011年度の技術協力においては、日本全体の技術協力事業の実績であり、2008~2011年度の( )内はJICAが実施している技術協力事業の実績。なお、2012年度の日本全体の実績については集計中であるため、JICA実績のみを示し、累計についてはJICAが実施している技術協力事業の実績の累計となっている。
5.四捨五入の関係上、累計が一致しないことがある。


表- 5 我が国の対ミャンマー 援助形態別実績( OECD/DAC 報告基準)

 (支出純額ベース、単位:百万ドル)










出典)OECD/DAC
1.国際機関を通じた贈与については、2006年より、拠出時に供与先の国が明確であるものについては各被援助国への援助として「無償資金協力」へ計上することとしている。また、OECD/DAC事務局の指摘に基づき、2011年には無償資金協力に計上する国際機関を通じた贈与の範囲を拡大した。( )内は、国際機関を通じた贈与の実績(内数)。
2.政府貸付等および無償資金協力は、これまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中に実際に供与された金額(政府貸付等については、ミャンマー側の返済金額を差し引いた金額)。
3.政府貸付等の累計は、為替レートの変動によりマイナスになることがある。
4.技術協力は、JICAによるもののほか、関係省庁および地方自治体による技術協力を含む。
5.四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

表- 6 諸外国の対ミャンマー経済協力実績 (支出純額ベース、単位:百万ドル)






出典)OECD/DAC

表- 7 国際機関の対ミャンマー経済協力実績

(支出純額ベース、単位:百万ドル)








出典)OECD/DAC
注)順位は主要な国際機関についてのものを示している。

2017年7月9日日曜日

ミャンマーで会社設立

外国企業の会社設立手続き・必要書類

1.ビジネス形態、投資形態の選択

まず、外国企業がミャンマーでビジネスを行う場合には、次のようなビジネス形態が想定される。

I.100%外国資本による企業設立

外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立。①外国投資法(The Foreign Investment Law, 2012)および会社法(The Myanmar Companies Act, 1914)に基づき設立する方法と②会社法に基づき設立する方法がある。いずれの方法によるかは、原則として任意に選択できるものの、業種によっては①に基づき設立しなければならない。また、①の方法による場合、一部の業種においてはミャンマー国民または企業との合弁でなければならないため、かかる業種(外国投資法による制限業種)においてはこの形態は認められない。

II.合弁企業設立

外国企業または外国人とミャンマー国民または企業(民間または国営)との合弁。出資比率については、原則として、当事者の合意に基づき自由に定めることができる。しかし、制限業種における外国投資法に基づき設立された会社については、外国資本の出資比率上限は80%である。下限については、規定は存しない。なお、合弁相手が民間企業の場合はミャンマー会社法に基づき、合弁相手が国営企業の場合は特別会社法(The Special Company Act, 1950)に基づき設立される。

III.パートナーシップによる事業

外国企業がパートナーシップ法(The Partnership Act, 1932)に基づきパートナーシップ契約を締結し、企業形態を取らずに行う合弁事業で、パートナーは無限責任を負う。天然ガス・石油・鉱物資源の開発でミャンマー国営企業と生産分与契約を結ぶケースが代表例であり、開発品は契約上の割合で分与される。しかし、現在はパートナーシップ法は廃止されていないものの、ミャンマー企業であるか外国企業であるかを問わず、パートナーシップの登録をMinistry of National Planning and Economic Development, Directorate of Investment and Company Administration(国家計画経済開発省・投資企業管理局、以下、「DICA」という。)は行っていない。また、外国投資法の投資許可もなされない模様である。

IV.支店・駐在員事務所の設立

会社法において外国企業の支店(Branch Office)として定義されているのみであり、外国投資法上は明記されていない。法人格は外国企業(親会社)である。支店、駐在員事務所(Liaison Office)を設置する場合においても、現地法人の設立の場合と同様に会社法に基づき設立の申請手続を行う。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関等一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的である。

V.ローカル企業との提携

ローカル企業に製造設備・機械を貸与または販売し、原料を供給し、製品を輸出する形態が一般的である(委託加工貿易の形態)。
上記、I.II. IVのビジネス形態を選ぶ場合、外国企業としては、会社(支店を含む)を設立する必要がある。その際、原則として次のいずれかを選択することになる。ただし、c)の方法については、2014年1月17日時点においては、ティラワ、ダウェイ、チャオピューが経済特区候補地であるものの、いずれも整備は完了しておらず、実際に選択肢となり得るには時間を要する。経済特区法(The Myanmar Special Economic Zone Law, 2011)についても、大きな改正が予定されていることから、本章においては紹介を省略する。また、既に述べたとおり、ホテル業等の一部の業種においてはa)の方法によらなければ事業を行うことができない。さらに、外国投資法に基づく場合には、2013年1月31日に公布された国家計画経済開発省(Ministry of National Planning and Economic Development)通知2013年11号(以下「外資法施行細則」という。)
および同日に公布されたミャンマー投資委員会(以下「MIC」という。)通知2013年1号(以下「MIC通知」という。)によって禁止または制限された業種が存する。

a) MICに投資申請し、外国投資法に基づく投資許可を受けた上、DICAから会社法に基づく営業許可を受ける場合(一般に、MIC Permitted Companyと呼ばれる)。
b) MICの許可を得ず(外国投資法によらず)、DICAから会社法に基づく営業許可を受ける場合。
c)経済特区法に基づき、管理委員会から許可を受ける場合。
 注)MIC・・・ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commissionの略)のこと。MICは、投資提案書の審査、投資家からの苦情に対する必要な対応、連邦政府を通じて連邦議会において6カ月毎に開かれる会議への状況報告、投資許可書の発行等の権限および義務を有する

上記のa)またはb)のいずれを選択するかを検討する際の考慮要素としては、主に①外国投資法の恩恵を受ける必要性、②会社設立に要する時間および手続的負担、③初期投資額である。

①外国投資法の恩恵を受ける必要性に関して、新しい外国投資法(Foreign Investment Law、2012年11月2日公布)では、優遇措置として、税減免措置の恩典(外国投資法27条)や土地の長期の賃借権(最大50年、さらに、10年の延長を2回行うことができる。)等が存在する。そのため、製造業等においては長期の土地賃借が必要であるため、外国投資法の恩恵を受ける必要性が高い。

②会社設立に要する時間に関して、a)の場合には、b)の場合と異なり、会社法に基づく営業許可に加え、外国投資法に基づく投資許可を取得する必要がある。そのため、a)の場合には、必要書類が増加し、かつ、一般に外国投資法に基づく投資許可は会社法に基づく営業許可以上に取得までに時間を要する。

③初期投資額に関して、新しい外国投資法上は、最低資本金が規定されていない。そのため、最低資本金額はMICの裁量に基づくものの、従来の外国投資法下においては製造業50万米ドル、サービス業30万米ドルとされていたため、かかる資本金額が参考になると予想される。他方、会社法に基づく会社の最低資本金額は製造業15万米ドル、サービス業、旅行業、銀行・保険駐在員事務所5万米ドルであるため、a)の場合には、b)の場合よりも多額の初期投資が必要となる可能性が高い。

なお、支店と現地法人のいずれの形態を採るかについては、支店と現地法人とでは法人所得税率等の税率や現地債務への親会社の責任の有無等が異なるため、これらの点を考慮した上で検討することとなる。

また、会社の種類としては、次の4種類が存するが、①の非公開有限責任株式会社が、ミャンマー国民および外国人が設立する一般的な形態である。

会社法が基本法であり、下記4種類の会社が規定されている。
①有限責任株式会社(Company limited by shares)
外国投資家は100%外国資本で、または現地投資家に株式保有を認めて株式有限責任会社を設立できる。株式有限責任会社には「非公開会社」と「公開会社」があり、その定義は以下の通りである。なお、外国企業には「非公開会社」としての設立のみが認められている。
○非公開会社(Private Company)
株主2名以上50名以下。株式譲渡制限、株式・社債の公募禁止を定款で規定している。設立発起人は最低2人、設立総会は不要。
○公開会社(Public Company)
会社設立登記上、出資者7名以上。取締役予定者の同意書、基本定款と附属定款を登記局にて登録。
②株式資本を有する有限責任保証会社(Company limited by guarantee having share capital)
出資者は一定の額面を記載した株を発行し、口数に応じた持分が有り、会社清算時には保有株の額面の総額を上限とする責任を会社に負うのみである(会社法7条(1))。出資メンバー以外でも株を保有することにより利益の配当を得ることができる(会社法27条2))。
③株式資本を有しない有限責任保証会社(Company limited by guarantee not having share capital)
社員の地位は出資の口数に応じた持分であり、社員は出資金額を上限とする責任を会社に負うのみであり、それ以上の責任を債権者に対して直接負わされることは無い(会社法7条(1))。出資メンバー以外への利益の分配はできない(会社法27条(1))。
④株式資本を有しない無限責任会社(Unlimited company without share capital)会社清算時、会社財産で会社債務を完済できないときは、各社員が直接会社債権者に弁済しなければならない。

なお、次のI. II.に掲げる事業は、投資が禁止または制限された事業や特別な許認可を必要とする事業であり、当該事業を行う際には注意が必要である。加えて、2002年から外国企業が「商業(Trading;貿易業を含む卸売業、小売業)」として企業登記することが凍結されているため、現状、ミャンマー現地企業*のみ貿易業としての登記が可能である*。ただし、委託加工業者(CMP Company*)および製造業者の場合は、外国企業であっても、原材料、加工品等の輸出入は可能である(サービス業の場合も、所管官庁の許可が必要になるが、サービスに付随する材料、スペアーパーツなどを輸入することは可能である)。前述の「商業」はいわゆる農水産品等の物品貿易取引を対象としたものである。

注)1%でも外国資本が入ったミャンマー会社は外国会社として扱われる。
注)従来、商社等、「貿易業」として登記できていた「支店」扱いの会社では、「営業許可(Permitto Trade、後述3.Ⅲ参照)」の更新の際に、その活動が連絡業務(LIAISONRELATIONS)としてのみ許可される運用に変わった。その申請の際には、取引関係のある政府機関(省レベル)の推薦状を取り付け、添付が指導されている。ちなみに、その他業種については、支店登録申請時点で実際に行っている活動のみがField of Businessとして認められるようである。ミャンマー法による、公認会計士による監査レポートの提出も必要とされる。これは、実体のないトンネル会社を排除することを目的としたもののようである。
注)CMP Company・・・Cutting, Making and Packingの略で、委託加工業者のことを言う。輸入した原材料をすべて加工して輸出したうえ加工賃収入を得る業態で、一般に縫製業等に多い。輸入免税で、かつて徴収されていた10%の輸出税は現在廃止されている。この形態を希望する場合は、MICに申請し、承認を得た上で、企業登記手続きを行うことで、原材料輸入の免税を得ることができる(すでに他ビジネスを行うものが、CMPビジネスを業務に加えることはできないため、独立した会社を設立する必要がある)。

I.国営企業法に基づき民間参入が制限される分野
下記12分野の事業は国営企業法に基づき原則として民間企業の参入は認められない。しかし、政府により認められた場合には、民間企業であっても参入し得る。
a)チーク材の伐採とその販売・輸出
b)家庭消費用薪材を除くすべての植林および森林管理
c)石油・天然ガスの採掘・販売
d)真珠・ひすいその他宝石の採掘・輸出
e)魚・海老の養殖
f)郵便・通信事業
g)航空・鉄道事業
h)銀行・保険事業
i)ラジオ・テレビ放送事業
j)金属の採掘・精錬と輸出
k)発電事業
l)治安・国防上必要な産品の生産
II.外国投資法に基づき制限が課されている分野

2017年7月2日日曜日

ミャンマーの写真

2015年1月 ナガ族の新年祭 サガイン管区ラへ、カムティにて


富岡製糸場ツアー

当社は2015年1月1日の新春バスツアー、富岡製糸場と藪塚温泉、あしかがフラワーパーク日帰り旅行に協賛いたしました。在日ミャンマー人ら81人が参加しました。収益の一部は、ミャンマー、ヤンゴン医科大学の学生奨学金に当てられます。







2015年5月31日 ミャンマーファッションショー














チャイッティーヨー(ゴールデンロック)







ヤンゴン木材加工場(視察可能)








ラカインナショナルデー祭り(ヤンゴンにて)